初めての人材派遣

初めて人材派遣で働く方へ

派遣の仕組み・他の雇用形態との違い

派遣とは、正社員、契約社員、パート、アルバイトのような働き方の選択肢のひとつです。

ただ、正社員やアルバイトは、実際に働く場所と雇用契約を結ぶ先が同じですが、派遣では、雇用契約は派遣会社と結び、派遣会社と契約を交わしている会社(派遣先)で仕事をするという就業形態になります。

そのため、給料や福利厚生などは、派遣会社から受け取りますが、実際の仕事の指示は派遣先企業の上司から直接受けます。

ただし、派遣会社と派遣スタッフとの雇用関係が成立するのは、仕事を紹介してもらい派遣先が決まってから。 登録だけでは雇用関係は成立しません。
そして、派遣期間が終了すると同時に、雇用契約も終了します。
お仕事は、派遣会社に登録をしておくと、派遣会社があなたの代わり希望に合った仕事を探してくれます。

派遣で出来る働き方

急速に拡大する派遣労働市場においては、派遣で働く環境もより良いものにルールが変わってきています。

派遣は、労働派遣法という法律でルールが決められており、以前は派遣で働ける期間や職種、選択の幅は限られていました。

しかしこの法律も順次改正が行われており今では大きく変わっています。
例えば、以前は派遣で働ける職種と言えば26職種に限定されていましたが、今ではほとんどの仕事で可能になっています。

また、今年に入ってからも改正は進んでおり、派遣就業期間についての厳しい制限も緩和されています。

さらに、これまで禁止されていた医療業務や製造などの分野でも条件付きで解禁になっており、派遣で働く人にとってますます働きやすい環境が準備されてきていると言えます。

「紹介予定派遣」とは?

「将来的に正社員になることを前提として、派遣スタッフとして仕事をスタートする」という新しい働き方です。
一定期間派遣スタッフとして働いた結果、働く側も会社側も社員としての採用を望み、双方が合意した場合に社員化できるという制度です。
派遣期間中に職場や仕事を理解し、その企業が自分と合うかを実際に経験してから判断できるというメリットがあります。

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初めて人材派遣で働く方へ

昭和60年07月 派遣法成立

急激な常用雇用労働者の代替を防ぐため、派遣の対象は「高度で専門的な知識や経験を要する」13の業務のみとなっていた。
※徐々に対象業務が増え、翌年(昭和61年)には16業務、平成11年には26業務が対象となった。

平成02年10月 労働省告示の改正

事務処理関係業務の派遣期間が9ヶ月から1年への延長。

平成06年11月 改正高齢者雇用安定法施行

高齢者派遣の適用対象業務の原則自由化。

平成08年12月 改正政令施行

育児・介護休業を取得する代替要員の業務への労働者派遣の特例として、育児・介護休業する労働者の業務を処理するために行なう労働者派遣の原則自由化。
派遣適用対象業務に10業務を追加し26業務に拡大。

平成11年12月 改正派遣法施行

除外業務以外の26業務が派遣の対象とされました。
26業務以外の新くみとめられた業務について、派遣期間を1年間に制限。

平成13年03月 政令改正

「IT関連・金融関連の営業の業務」に26業務を追加されました。
老人ホーム、療養施設などの社会福祉施設における医療の業務が解禁。

平成16年03月 政令改正

派遣期間制限の見直しが行われ26業務に係る3年の期間制限指導を廃止。
1年間の派遣期間制限付きで新たに「物の製造の業務」派遣遣適用対象とする。

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